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交通事故の休業補償について|松戸市

皆様こんにちは!
松戸市交通事故治療・むちうち.comです。

世間では都知事選へのニュースが飛び交っていますね。
候補者も最後にやっと出そろったようですが、
肝心の都の政策については、
これからしっかりと、見極めていく必要がありそうです。
気になる都知事選挙は7/31(日)とのことです。

さて、本日の松戸市交通事故治療・むちうち.comでは
交通事故の休業補償について、
お話しをさせて頂きたいと思います。

突然の交通事故に遭ってしまい、お身体をケガされてしまったら
不安に思う事はどんなことでしょうか?

ケガが治るまで、入院、通院をされていて
会社を休まなければならない、
パートやアルバイトも休まなければならない、
単発の仕事を入れていたんだけど・・・、
そんな時、休んでいる間の生活費はどうしたら良いのか?
という不安がよぎるのではないでしょうか?

本日の、松戸市交通事故治療・むちうち.comでは
交通事故に遭ってしまった場合の
「自賠責基準における休業補償について」
お話しをさせて頂きたいと思います。

突然の交通事故に遭ってしまい、
被害者の方がケガをされてしまい、
働けず収入が減ってしまうことによる損害を
休業損害といいます。

その場合、自賠責保険基準としては、1日5,700円が支払われる事があるのですが
1日5,700円を超える収入があるということが証明できるのであれば、
1日19,000円を上限にして支払われる場合があります。

その計算式は勤務形態によっても異なります。

1.給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりでの平均した給与額が基本となり
交通事故前3ヶ月の収入(基本給と諸手当を含む給与)÷90日間×認定された休業の日数

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×交通事故前3ヶ月間の就労した日数×認定された休業の日数

3.家事に従事している者
家事を自身以外にするものがいないという
自己申告書の提出も求められる場合もあります。

1日あたり5,700円×実際に通院・入院をした日数

専業主婦の方の場合も、
事故によって収入の減収と見なされることもあります。

4.事業所得者
交通事故に遭ってしまった前年の、
所得税確定申告所得を基準にして、
1日にどのくらいの収入があったかどうかを算出します。

このように、「自賠責保険基準の休業補償額」
それぞれの勤務形態それぞれ算出方法があるのです。

松戸市には交通事故治療を専門におこなっている整骨院がございます。

六実駅前整骨院
馬橋東口整骨院
新松戸クラシオン整骨院

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