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交通事故治療で自賠責保険は使える?保険金の限度は?

自動車を持つと強制的に自賠責保険というものに加入します。
交通事故に遭った場合、この保険から慰謝料が支払われます。
交通事故治療を行う時も、自賠責保険から治療費は支払われるのでしょうか。
ここでは交通事故治療での自賠責保険についてご紹介します。

■対人補償のみで自賠責が適応される

交通事故で気になるのが怪我や車の破損です。
もともと自賠責保険は
他者が怪我をした場合に備えた保険なので、
対人補償のみが適応されます。

つまり、車の修理などに保険金が出ることはなく、
治療費や看護費、通院交通費、診断書などの費用などの支払いが適応されるのです。

そのため、交通事故治療でも
自賠責保険を使って治療を受けることができます。

■保険金の限度は?

自賠責保険で出る保険金、
つまり慰謝料は自ら設定することはできません。

支払われる保険金には規定があるため、規定範囲での支払いが行われます。
限度額に関しては怪我、後遺障害、死亡によって異なります。
怪我による障害では120万円が上限です。
後遺障害の場合は障害の等級に応じて75万円から4000万円の範囲で支払われます。
死亡の場合は3000万円です。

なお、保険金額が120万円を超えた場合、
保険料が減額になることもあります。

例えば、被害側であっても過失が大きい、
もしくは加害者が任意保険に入らず120万円の上限を超えた場合、
減額されてしまうので治療費の一部が
自己負担になってしまうこともあるので注意しましょう。

■自賠責保険は整骨院で使える?

交通事故治療は整形外科など病院で行うのが一般的です。
しかし、原因不明のむちうちは病院で改善されないことが多いため、
交通事故治療に精通している整骨院で治療を行う方も多くいらっしゃいます。

交通事故での怪我は後遺障害として残ってしまうことがあり、
そうなると治療費も高額となってしまいます。
後遺障害を残さず治療を行うためにも、
交通事故治療は早く始めなければなりません。

自賠責保険では最初に自己負担で治療費を支払い、
申請で保険会社から返金されるシステムです。
しかし、整骨院の場合は直接保険会社へ申請し、
自己負担をすることなく治療費を払ってもらえます。
なので、安心して治療をお受けください。

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