松戸市交通事故治療ブログ

スタッフブログ

スタッフブログ

自転車の道路交通法改正|松戸市

松戸市交通事故治療・むちうち.comをご覧の皆様、こんにちは!
今日から9月がスタートしました。
毎日雨が降り続いていますね。
お洗濯物も乾かなくて困ってしまいます。。
このまま涼しくなって秋に入るのでしょうか?
体調など崩されないように、気をつけてくださいね。

さて、本日は2015年6月より改正された 自転車の道路交通法改正についてお話をさせていただきたいと思います。
道路交通法上では、自転車は軽車両という位置づけがされております。
自転車を利用しての交通事故は、時には命に関わる大きな事故につながる事もあります。
しかしながら、細かな規則はあまり知らない、よくわからないという方がほとんどではないでしょうか?
そして改正当初は、ネットニュースでも良く取り上げられていましたが、
最近では学生さんも夏休みに入られていたからか、少し下火になってきたような気がします。
9月に入り、新学期がスタートするので自転車を利用される学生さんも増えますので
思わぬ交通事故に遭わないよう、自転車を利用される方は改正された下記の違反事項に該当しないように
安全に自転車を利用することが求められています。


・信号無視
・遮断踏切への立ち入り
・指定場所での一時不停止
・歩道通行時の通行方法違反
・ブレーキ不良の自転車運転
・酒酔い運転
・通行禁止違反
・歩行者専用道路における車両義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点安全進行義務の違反
・交差点優先者の妨害
・環状交差点の安全進行義務の違反
・安全運転義務の違反

上記違反事項をもし2回以上摘発されてしまった場合には
定められた期間の3ヶ月以内に、自転車運転者の講習が義務付けられることになります。
もし、講習へ出向かなかった場合には5万円以下の罰金が課せられます。

もし、上記の違反事項を2回以摘発された場合には、
定められた期間の3ヶ月以内に自転車運転者講習を受けなければいけなくなりました。
そして、講習に出向かなかった場合は、5万円以下の罰金が課せられることになります。

今回の道路交通法の改正をきっかけに
今一度、自転車の利用方法を確認して、少しでも交通事故が減らしていけるようにしていきたいですね!


八街市交通事故治療・むちうち.com
交通事故相談専門ダイヤル
0120-934-799
松戸市にある店舗のご案内
TOPへ戻る