慰謝料・通院費

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保障と通院について

交通事故に遭ってしまったAさんの話

事故にあってしまったAさん通院と保障についてAさんの症例で 考えてみましょう。 Aさん(仮名)は、交通事故で痛みの伴う箇所があったのに、仕事を続けながら3カ月間病院に通いました。 通ったといっても、働きながらなので実際に行ったのは 12回だけでした。 そのタイミングで保険会社の方から慰謝料の 話がありました。 その総額は、1回の通院に対しての金額に実際の回数である12をかけたものでした。 ここでAさんはやるせない気持ちになりました。 たしかに文字通りの通院回数は12回ですが、それでも痛みをおしながら仕事をしていたわけであって、その苦痛を考えると到底納得できる額ではないのです。
Aさんの痛みとはかんけいなく、慰謝料は病院に行くために要した時間に対する補償という考えによって計算されます。 そこで、通院に関係する時間の計算をすると、やはり今回のケースのような形が 認定基準となるわけです。 つまり、痛みを我慢しながら仕事をしても、その我慢というのは通院しなければ報われないことになります。 ここからどんな教訓を引き出すことができるでしょうか。 端的に言って、交通事故で相応の金額を引き出すには、 とにかく「何回病院に行くか」という点です。 その大前提がなければ、どれほど痛い思いをしていても評価されません。 その点でいうと、「整形外科」では検査上異常がなければ、あとは湿布と鎮痛剤が処方されて自宅で安静にしていることをすすめられるかもしれません。 整形外科でそれ以上のことを望んでも、レントゲン上で問題がなければ行なえる処置が限られているのです。 このような場合には接骨院や整骨院での治療が良いでしょう。 「交通事故治療専門院」は、どこに原因があるかを見定めて、ふさわしいアプローチを行なう療法を採用しています。 また、「交通事故治療専門院」はAさんのような方でも通うことができるように、予約最優先、休日の診療、夜遅い時間の診療を行なっています。 Aさんもまだ示談が成立していなかったために当院での治療を再開しました。 交通事故治療専門院の場合は、治療以外にも交通事故に関係する 相談などを行なうことができます。 必要な場合は弁護士を交えて賠償請求などについての話ができます。
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